どのような場合に退居することになりますか?

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在宅医療サービスの領域を超え医療行為が必要となった場合や、入院加療後も病状回復の目途が立たず、施設での生活が見込まれなくなった場合にはご相談させていただきます。
また、管理費・その他の費用のお支払いが3カ月以上に渡って遅滞された場合などです。